上記規約に同意される方でFAXで応募される方は
こちら
から申込書を
印刷して020−4624−2506までFAXして下さい。
メールで応募される方は名前、住所、電話番号を記載して下さい。
港区キンボール連盟規約 (名称) 第1条 本連盟は、港区キンボール連盟(以下「本連盟」という。)と称する。 (目的) 第2条 本連盟は、キンボールの正しい普及、振興を図り、健康増進とコミュニティの育成を図ると共に、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。 (会員) 第3条 本連盟の会員は、会費を納入した個人をもって組織する。入会年齢および入会条件は、別途細則に定める。 (所在地) 第4条 本連盟の所在地は会長宅に置く。 (事業) 第5条 本連盟は第2条の目的達成のため、次の事業を行う。 1.本連盟は、東京都キンボール連盟に加盟し、キンボールに関し港区、その他関係機関に協力すること。 2.定期的に練習を行ない、指導者の育成を図る。 3.総合型地域スポーツクラブ立上げに協力し、育成を図る。 4.その他の必要な事業を行う。 (役員) 第6条 本連盟に次の役員を置く。役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 会長:1名 副会長:若干名 理事長:1名 副理事長:若干名 理事:若干名 会計:2名 (役員の選出) 第7条 1.役員のうち会長、副会長は理事会の互選とする。 2.他の役員は、会員(大人の会員)の互選とする。 (役員の職務) 第8条 会長は本連盟を代表し会務を統括する。 1.副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代理する。 2.理事長は会長、副会長を補佐し、会務を執行する。 3.副理事長は理事長を補佐し、理事長不在の場合はその職務を代理する。 4.理事は会長、副会長を加えて理事会を構成し、本連盟運営上重要なる事項を審議執行する。 5.会計は経理を担当する。 (監査) 第9条 監事を2名置き、会計を監査する。 1.監事は、理事会において選出する。 (相談役) 第10条 理事会の推薦において、相談役を置くことができる。 (会費) 第11条 本連盟の運営は、会費とその他の収入によって賄うものとする。 1.本連盟の入会金、会費は別途細則で定める。 (会議) 第12条 会議は総会及び理事会とする。 1.総会は、毎年1回とし、会長が会員(大人の会員)を召集する。なお必要と認めたときは、臨時総会を召集することができる。 2.理事会は、会長が必要の都度召集し、理事長が議長となる。 3.会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。 (会計) 第13条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (規約の改正) 第14条 本連盟の規約改正は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。 (細則) 第15条 この規約の施行に関して必要な細則事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。 1.細則事項の変更は、会長が理事会の決議を経て別に定めることができる。 付則 本規約は、平成15年9月1日から施行する。 本規約は、平成16年4月18日から施行する。 本規約は、平成18年5月1日から施行する。 港区キンボール連盟細則 第1条 事業の運営にあたり、次の部を置く。 総務部 育成部 事業部 その他の部 第2条 事業の運営にあたり、理事が次の職につく。 各部長 1名 各副部長 若干名 第3条 会員 1. 入会年齢 大人会員 18歳以上(当該年度内に19歳になる) 小人会員 9歳以上(当該年度内に10歳になる) 2. 入会条件 会員は、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。 第4条 会費 入会金 大人 2,000円 小人 1,000円 年会費 大人 6,000円 小人 3,000円 第5条 ビジター 1.参加費 1回につき(保険代は含まず) 高校生以上 500円 小・中学生 200円 2.参加資格 9歳未満の参加はできない。 付則 本細則は、平成15年9月1日から施行する。 本細則は、平成16年4月18日から施行する。 本細則は、平成17年1月1日から施行する。